答弁本文情報
昭和五十六年三月三十一日受領答弁第一七号
内閣衆質九四第一七号
昭和五十六年三月三十一日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員有島重武君提出集合郵便受箱設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員有島重武君提出集合郵便受箱設置に関する質問に対する答弁書
一について
郵便法第五十五条の二の郵便受箱は郵便物の配達を受けるのにふさわしいものをいうから、その設置について、御指摘のような問題はないものと考える。
また、高層建築物については、郵便物を戸別に配達するよりも、集合して設置された郵便受箱に配達する方がより効率的であることは明白であり、建築物の高層化が著しい昨今、これらを戸別配達することにすると多大の時間と労力を要し、事業運営コストにも相当の影響を及ぼすことは必至である。
このため、郵便物はできる限り平面的な場所で配達することを原則とし、大局的にみて郵便事業運営の効率化と利用者全体の利益を図ろうとするものである。
高層建築物における郵便受箱の設置については、昭和三十六年五月、郵便法第五十五条の二の規定が設けられて以来、周知、勧奨を図つてきた結果、全国で約二十四万棟、配達箇所数で約四百五十万箇所ある高層建築物のうち、集合受箱配達等によるものが全体の配達箇所数の九十九パーセントに達し、社会的コンセンサスが得られたと判断されたため、昭和五十三年十二月郵便規則の一部を改正し、昇降機を設備している高層建築物についても集合郵便受箱を設置すべきものとしたものであり、特例期間を延長することは考えていない。
日本住宅公団大島四丁目団地の高層集合住宅を、郵便受箱を設置すべき高層建築物の例外とすることは考えていない。
集合郵便受箱を設置する場所については、郵便法第五十五条の二に、「建築物の出入口又はその附近」となつており、この規定に適合する位置に郵便受箱が設置される必要がある。