答弁本文情報
昭和五十六年四月十七日受領答弁第二五号
(質問の 二五)
内閣衆質九四第二五号
昭和五十六年四月十七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員※(注)崎弥之助君提出我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)崎弥之助君提出我が国固有の個別的自衛権の及ぶ地理的範囲に関する質問に対する答弁書
一について
我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られるものではないことについては、政府が従来から一貫して明らかにしているところであるが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので一概にはいえない。
日米安保条約第五条に規定する武力攻撃が発生した場合に、我が国が自衛権を行使することは当然予想されていることであるが、同条約は、この場合において我が国が自衛権の行使としての実力を行使することのできる地理的範囲について定めていない。
我が国が自衛権の行使としての実力を行使することのできる地理的範囲については、一についてにおいて述べたとおりである。
我が国が実際に自衛権の行使として実力を行使する地理的範囲については、「防衛計画の大綱」に定められた防衛力又は現有の防衛力のいずれにより対処する場合であつても、外部からの武力攻撃の態様等によつて異なるものであつて、一概にはいえない。