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答弁本文情報

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昭和五十六年五月二十二日受領
答弁第三三号
(質問の 三三)

  内閣衆質九四第三三号
    昭和五十六年五月二十二日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員小沢和秋君提出対潜水艦超長波送信所設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君提出対潜水艦超長波送信所設置に関する質問に対する答弁書



一について

1 潜水艦に対する通信は、その行動の隠密性を保持しつつ、命令・情報を適時適切に伝達し得ることが必要であり、このため、主要海峡等の防備に当たる潜没中の潜水艦に対し、的確な通信を行う能力を確保することが必要であると考えている。
  昭和五十六年度業務計画においては、このような機能を有する超長波送信所の設置に関し必要な調査を行うこととしている。

2 超長波送信所のカバーエリアは、我が国の主要海峡等の防備に当たる潜水艦の行動海域である。

3 超長波送信所の候補地としては、中国地方及び九州北部地区において数箇所を考えている。このうち、岡垣町所在の候補地については、当該地が防風保安林に指定されていることから、超長波送信所の用地としての適否の判定に先立ち、当該森林について環境調査を実施することとしたものである。

4 岡垣町所在の候補地は、所要のカバーエリアを確保できる位置であることのほか、地形・気象条件等から見て超長波送信所の用地としての条件を備えていると考えている。

二、三及び五について

 岡垣町所在の候補地の環境調査は、超長波送信所を設置した場合における防風保安林の機能の変化等を予測するため、約一年間、地況・林況・気象状況等について行うものである。
 同地への超長波送信所の設置については、同調査の結果を得てから最終的な結論を得たいと考えている。
 なお、玄海国定公園には、超長波送信所を設置する考えはない。

四について

 当該保安林においては、松くい虫防除対策として薬剤の空中散布及び被害木の伐倒駆除を計画的に実施しているほか、気象害対策として防風垣の設置、補植等を行い、その整備に努めているところである。

六について

 防衛施設の設置又は運用により生ずる障害の防止等のための防衛施設周辺地域の生活環境等の整備については、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき適正に措置する。
 なお、超長波送信所の施設は、現行法上、基地交付金の対象とはならないものである。

 右答弁する。




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