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答弁本文情報

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昭和五十七年二月九日受領
答弁第一六号
(質問の 一六)

  内閣衆質九五第一六号
    昭和五十七年二月九日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員矢山有作君提出東京女子医科大学衛生学教室第II講座における企業等からの委託実験に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員矢山有作君提出東京女子医科大学衛生学教室第II講座における企業等からの委託実験に関する再質問に対する答弁書



一について

 東京女子医科大学(以下「大学」という。)の担当者の説明によれば、大学の理事者においては、御指摘の事実については承知していなかつたが、受託実験の実施により医学部医学科第二衛生学講座(以下「講座」という。)の教育研究に支障があつたとは考えていないということであつた。

二について

 大学の担当者の説明によれば、大学当局においては、御指摘の事実については承知していなかつたということであつた。

三について

 大学の担当者の説明によれば、大学においては、各講座に対し、それぞれの教育研究上必要な機械器具費、消耗備品費、消耗品費等を各年度の予算の範囲内で配分してきており、また、収受した受託実験費については、検査委託費等直接受託実験に必要な諸経費として支払つたほか、講座の教育研究を充実するための経費に充当していたということであつた。

四について

 大学の担当者の説明によれば、受託実験は、講座の教育研究の目的、内容と合致したものとして実施されたものであり、これに関して収受した金銭についても検査委託費等直接受託実験に必要な諸経費として支払われたほか、すべて講座の教育研究の充実に必要な経費に充てられていたものであるので、大学当局としては容認できるものと判断しているということであつた。

五について

 大学の担当者の説明によれば、御質問の受託実験の実施期問、実施場所等については、別表のとおりであるということであつた。
 また、大学の担当者の説明によれば、御質問の助手は、鈴木明夫、佐藤稔、山田三根子、小松美樹子及び森信茂の諸氏であるということであつた。
 なお、先の質問に対する答弁書(昭和五十六年十一月六日内閣衆質九五第二号)においては、二についての答弁を含め、大学の担当者から説明があつたとおりを答弁したものである。号

 右答弁する。




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