衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十七年一月十九日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質九六第一号
    昭和五十七年一月十九日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員横山利秋君外三名提出武器輸出と日米軍事技術協力等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員横山利秋君外三名提出武器輸出と日米軍事技術協力等に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、基本的には、米国についても武器輸出三原則及び昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府方針に基づき対処する考えである。ただし、対米関係については、日米安保条約等との関連もあるので、目下この点につき関係省庁で検討を行つているところであり、結論が出ているわけではない。
 また、御指摘の決議は、国権の最高機関たる国会を構成する衆議院において議決されたものであり、政府は、その趣旨を今後とも尊重してまいる所存である。

二について

1 昭和二十九年五月一日から現在までの間に結ばれた日米相互防衛援助協定第一条第一項に基づく細目取極は、三十二ある。これらの細目取極は、主として装備、資材等の米国より我が国への供与に係るものであるが、前回の答弁書において述べたとおり昭和三十七年十一月十四日の防衛目的のための技術的資料及び情報の交換に関する取極も含まれている。

2 御指摘の昭和三十七年十一月十五日の米国国防省と防衛庁との問の取極は、前記の防衛目的のための技術的資料及び情報の交換に関する取極に基づく当局間の取極である。この当局間の取極は、米国当局との間で公表しないこととされている。

三について

 外国為替及び外国貿易管理法に基づく武器の製造等に係る技術の提供に関する規制については、前回の答弁書において述べたとおり、その技術の内容から見て、専ら武器の製造等に係る技術と客観的に判断できるものを対象とすることが規制の公正さ及び実効性の観点から合理的であると考える。

四について

 地位協定の下で、在日米軍は我が国の民間企業から、原則として制限を受けないで武器を含め物品等を直接調達することができる。

五について

 民間企業が開発した武器の製造等に係る技術の供与については、武器輸出三原則及び昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府方針に準じて対処しているところである。ただし、対米関係については、一についてにおいて述べたとおり、関係省庁で検討を行つているところである。

六について

 「慎む」とは、前回の答弁書で述べたとおり、慎重に対処するという政府の消極的な態度を表明したものであり、御指摘の田中前通商産業大臣の答弁はこの趣旨を述べたものである。また、政府としては、御指摘の中国、韓国及び米国についても、武器輸出三原則及び昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府方針に基づき対処する考えである。ただし、対米関係については、一についてにおいて述べたとおり、関係省庁で検討を行つているところである。

七について

 日米両国の防衛当局の担当者の間で行われた第三回日米装備・技術定期協議において、米国側から、日米間の防衛技術の相互交流を強く希望する旨、米国側が関心を有しているのは汎用技術の分野にとどまるものではない旨及び防衛技術の共同研究・開発等を念頭に置いている旨の発言があつた。
 政府としては、基本的には、米国についても武器輸出三原則及び昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府方針に基づき対処する考えである。対米関係については、一についてにおいて述べたとおり関係省庁で検討を行つているところである。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.