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答弁本文情報

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昭和五十七年三月九日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質九六第三号
    昭和五十七年三月九日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員土井たか子君提出「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の運用の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員土井たか子君提出「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の運用の実態に関する質問に対する答弁書



一について

1から4まで 被告指定代理人及び新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、乙第四十七号証が提出された後、再検討したところ、誤記を知つたものであり、被告指定代理人の要請により、空港公団が昭和五十六年十二月十日裁判所に提出するため乙第六十三号証を作成したものである。

5から7まで 乙第四十七号証についてはほかに誤記はなく、他の乙号証については誤記はないと考えている。
  なお、昭和四十七年六月十七日付け明渡裁決申立てに係る事件番号46及び47は各一筆、同48は二筆の土地である。

二について

1及び2 御指摘の図面は、被告指定代理人の要請により、空港公団が御指摘の区域位置図を基にして、本件事業認定及び本件特定公共事業認定に係る各起業地の位置関係を明らかにするために作成したものである。

3、4及び6 本件各起業地の位置の適否は、本件各認定処分の適法性と関係があると考えているが、これらの点については、既に提出した証拠により、裁判所の判断がいただけるものと考えている。

5 御指摘の図面は、事業認定又は特定公共事業認定を行う場合の要件審査の資料として、認定申請書の添付書類とされているものであり、本件各認定処分においても、判断資料の一つとされている。

7 新東京国際空港は、御指摘の事業計画に係る諸施設がほぼ整備されたため開港されるに至つたものであり、いまだ完成されていない諸施設については、今後できるだけ早期に完成させるよう努力しているところである。

三について

1 御指摘の点については、既に立証を終えたものと考えている。

2及び3 故戸村一作氏は、昭和四十六年九月千葉地方裁判所に対し、第二次代執行の停止を申し立てたが、同裁判所によりこれを却下されたため、代執行により御指摘の団結小屋が撤去され、その後御指摘の滑走路の供用が開始されたものである。
  憲法第三十二条の規定は、個々の具体的訴訟について当事者に本案判決を受ける権利を保障したものではない。したがつて、故戸村一作氏が原告適格を欠くため本案判決を受けることができなくなつたとしても、同氏の裁判を受ける権利が侵害されたことにはならないと考える。

4及び5 被告は、御指摘の人々について、訴え却下の申立てをしているわけではない。

6 御指摘の訴え却下申立書による申立ては、正当であると考えているので、これを撤回するつもりはない。

四について

1 御指摘のような打合せがされた事実はない。

2 被告指定代理人はあえて陳述する必要がないものと考えたからである。

3 被告指定代理人において検討した結果、意見書の提出に至つたものである。

4 御指摘の場合には、民事訴訟法第六十七条の規定の適用はないものと考えている。

5 御指摘のような事実を受けて御指摘のような陳述をしたものではない。

6から8まで 御指摘の点は、裁判所の判断事項であり、既に昭和五十六年十二月二十二日に却下決定がされている。

五について

1 御指摘のとおりである。

2 御指摘のとおりと考える。

3 証人尋問について、直接主義、口頭主義を実質的に保証するため新設されたものであると考えている。

4 再尋問の申出があるのにこれを実施しないのは原則として違法である。しかし、当事者から再尋問の申出があつた場合でも、その証人尋問が争いのない事実に関するものである場合、その申出が訴訟遅延のみを目的とすると認められる場合、他の証拠により既に十分に心証が形成されているような場合等には、申出を却下することも許されるものと考える。

5 裁判の公正を妨ぐべき事情とは、通常人が判断して、裁判官と事件との関係からみて偏ぱ、不公正な裁判がされるであろうとの懸念を当事者に起こさせる客観的な事情をいうものと考える。

6から8まで 御指摘のような場合であつても、直ちに裁判の公正を妨ぐべき事情があるとはいえないので、忌避の要件を満たすことにはならないと考える。

9 御質問のうち、時岡泰氏が昭和四十年四月十六日から昭和四十九年四月十日までの間法務省民事局に在職し、同日判事に任命されたことは承知しているが、その他は承知していない。

六について

 御指摘の事件は、いずれも係属中である。

 右答弁する。




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