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答弁本文情報

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昭和五十七年四月六日受領
答弁第五号
(質問の 五)

  内閣衆質九六第五号
    昭和五十七年四月六日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員小沢貞孝君提出法定外公共物(赤線・青線等)払下げ手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢貞孝君提出法定外公共物(赤線・青線等)払下げ手続きに関する質問に対する答弁書



一について

 道路法、河川法等が適用又は準用されない里道、水路等で、その敷地が国有財産であるいわゆる法定外公共用財産は、建設省所管の公共用財産としてその管理を国有財産法に基づき都道府県知事に取り扱わせているところであるが、昭和五十六年度から都道府県知事がこれら法定外公共用財産の管理に関する事務の一部を当該財産の所在する市町村の長に委任することができるよう措置したところであり、今後ともこの措置の実効ある運用に努めてまいりたい。
 なお、法定外公共用財産を地方公共団体(市町村)に無償で譲渡することについては、今後とも慎重に検討してまいりたい。

二について

 法定外公共用財産のうち、公共性を喪失し、公共物として存置する必要のないものについては、用途廃止の手続を行い、普通財産として処分を行う等事務処理の促進に努めてきているところであるが、今後とも関係機関との相互間において有機的な連絡を図りつつ、事務処理の簡素化、迅速化に努めてまいりたい。

三について

 国有財産の払下げに伴う代価を直接地方公共団体の収入とすることは認められていないが、法定外公共用財産の用途を廃止した場合に、一定の要件の下でこれを無償譲渡することができることとされている国有財産法第二十八条の規定があるので、これに該当するものがあれば、適切に対処してまいりたい。

四について

 国土調査は、現在国土調査法及び国土調査促進特別措置法に基づく第三次の国土調査事業十箇年計画(昭和五十五年度から昭和六十四年度まで)により計画的な推進を図つているところである。法定外公共用財産は、小規模の面積で、かつ、全国各地に散在しているほか、土地登記簿にも登載されていないこと等の理由から、その実態が必ずしも明確ではないので、今後とも国土調査の成果の、活用等とあいまつて、その実態把握に努めてまいりたい。

 右答弁する。




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