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答弁本文情報

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昭和五十七年六月十五日受領
答弁第一四号
(質問の 一四)

  内閣衆質九六第一四号
    昭和五十七年六月十五日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 中(注)根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員小沢和秋君提出福岡県知事公舎問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君提出福岡県知事公舎問題に関する質問に対する答弁書



一について

 地方自治法第二条第十三項は、地方公共団体が事務処理に当たつて指針とすべき地方自治運営の効率化の原則を規定し、地方財政法第四条第一項は、この原則を予算執行の立場から規定しているものであつて、地方公共団体の執行機関及び議会は、この原則にのつとり常に事務事業の見直しを行い、能率的、合理的な処理に努めるべきものである。
 施設の建設が、この原則に適合してなされているか否かを判断する場合には、当該施設の設置の目的、効果、利用の形態、更には当該施設水準の将来見通し等をも勘案して行う必要があることから、基本的には当該地方公共団体の判断に待つべきものであつて、国の立場から一概に判断することは適当でないと考える。

二について

 地方公共団体における行政改革は、基本的には各地方公共団体が地方自治の本旨に基づき自主的に進めるべきものである。したがつて、個々の経費の支出が行政改革の趣旨に沿うものであるか否かについての判断も当該地方公共団体が自ら行うべきものであり、国の立場から一概に判断することは適当でないと考える。

三について

 国家公務員宿舎法は、国が国家公務員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事項を定めているのであつて、直ちに知事公舎に適用されるものではない。また、知事公舎の維持、管理については、国家公務員宿舎法を参考として措置することが適当な場合もあると考えるが、知事公舎で使用する備品購入の適否については、当該知事公舎の使用実態との関連において当該地方公共団体が判断すべきものと考える。

四について

 以上述べたような見地から、地方自治法第二百四十六条の二の規定に基づく措置をとる考えはない。

 右答弁する。




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