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答弁本文情報

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昭和五十七年六月十五日受領
答弁第一五号
(質問の 一五)

  内閣衆質九六第一五号
    昭和五十七年六月十五日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 中(注)根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員草川昭三君提出銘柄別薬価基準等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出銘柄別薬価基準等に関する質問に対する答弁書



一について

 薬価基準については、本年一月に実施した薬価調査及びその後の一連の調査の結果を待つて、その改定作業に着手する考えである。
 また、薬価算定方式については、現在、中央社会保険医療協議会に検討をお願いしているところである。

二について

 新医薬品の薬価基準価格は、既に薬価基準に収載されている類似薬効品目の薬価基準価格と比較して妥当なものとなるよう算定しているところである。
 また、新医薬品の薬価算定に関する懇談会は、現在、最終的な取りまとめの段階にあり、近く報告を行うものと考えている。

三について

 薬価基準価格は、薬剤の市場価格を調査した結果に基づいて算定されており、御指摘の価格の相違は、各銘柄の医薬品の市場価格が反映されたものである。

四及び六について

 薬価基準の銘柄別収載方式は、個々の銘柄の医薬品の市場価格を薬価基準に反映できる等の長所があり、中央社会保険医療協議会で審議の上その採用が決定されたものであつて、これを改めることは考えていない。
 なお、医薬品市場において自由かつ公正な競争を通じて形成された価格が薬価基準価格に適正に反映されるように従来から努力してきているところである。

五について

 個々の医薬品の製造、研究開発等に要する経費の状況については、把握していない。
 また、新医薬品については、再審査制度により、当該新医薬品の製造等の承認後得られた知見に基づき原則として当該承認の六年後にその有効性及び安全性の再審査を行うこととされているが、この間においても新医薬品と同等の資料がある後発医薬品については製造等の承認の審査を行つており、再審査制度は、御指摘のような先発メーカーの市場寡占を目的としたものではない。

七について

 政府においては、従来から医薬品の有効性及び安全性の確保を基本としつつ、医薬品市場における自由かつ公正な競争を通じ、医薬品の安定的な供給が図られるよう諸施策を講じているところである。
 なお、前述のとおり、再審査制度は医薬品の有効性及び安全性の確保を図ることを目的とするものであり、また、薬価基準の銘柄別収載方式は個々の銘柄の医薬品の市場価格を薬価基準に反映させる趣旨によるものである。

 右答弁する。




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