答弁本文情報
昭和五十七年九月三日受領答弁第二七号
内閣衆質九六第二七号
昭和五十七年九月三日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員瀬崎博義君提出建設業についての許可基準見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員瀬崎博義君提出建設業についての許可基準見直しに関する質問に対する答弁書
一について
1 「規制行政の簡素合理化に関する総合調査結果報告書(各種営業規制関係)」(以下「報告書」という。)の改善意見においては、建設業の許可制度について、現在の規制方法の見直しを行い、規制を緩和することにつき検討するよう求めているものである。
2 報告書の改善意見においては、許可を受けずに建設業を営むことのできる者の範囲を定める基準の見直しを行い、規制の緩和を図るよう求めているものである。
3 報告書の改善意見は、六都府県(宮城県、東京都、埼玉県、富山県、京都府、山口県)を抽出調査した結果を基に行政管理庁の見解をまとめたものである。
なお、報告書において記号により表示している都府県を明示することについては差し控えたい。
4 報告書においては、行政管理庁が調査した時点において把握した事実を記述しているものである。
5及び6 今回の改善意見は、許認可等規制行政の簡素合理化を図る観点から提出したものである。
なお、建設業の許可制度の見直しについては、昭和五十七年三月三十日、中央建設業審議会に対して調査審議が依頼されたところであり、今後、同審議会において、関係各方面からの意見聴取等を含め幅広い観点からの検討が行われるものと考えている。
1 報告書の抜粋以外に添付した資料はない。
2 報告書は、参考資料として提出したものである。
また、全国都道府県建設業主管課長会議における意見及び建設省計画局長の見解は、いずれも報告書と直接の関係はない。
3及び4 昭和四十六年の建設業法の改正は、昭和四十三年一月になされた中央建設業審議会の答申の趣旨に沿つて行われたものであるが、同改正以来十年を経過し、その間の運用実績を踏まえ、建設業の許可制度の在り方について同審議会に調査審議を依頼したところである。
同審議会においては、建設業の健全な発展を図ることを前提とし、幅広い観点からの検討が行われるものと考えている。
なお、報告書の内容については、規制行政の簡素合理化を図る観点から述べられたものであると理解している。