答弁本文情報
昭和五十八年三月二十九日受領答弁第一五号
(質問の 一五)
内閣衆質九八第一五号
昭和五十八年三月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員勝間田清一君提出地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員勝間田清一君提出地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問に対する答弁書
一及び二について
財産区が新たに取得することができる財産は、当該財産区の本来の目的及び性格から許される範囲内のものでなければならないが、当該財産区が交換しようとする財産又は当該財産区が処分した財産と同一種類の財産に限られるわけではない。
財産区は、当該財産区の本来の目的及び性格に反しない限り、当該財産区が有する財産の管理又は処分により生じた現金をもつて財産を取得することができる。