答弁本文情報
昭和五十八年四月二十二日受領答弁第一八号
内閣衆質九八第一八号
昭和五十八年四月二十二日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員栗田※(注)君提出浜岡原子力発電所3号炉の敷地地盤の安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員栗田※(注)君提出浜岡原子力発電所3号炉の敷地地盤の安全性に関する質問に対する答弁書
一について
浜岡原子力発電所3号炉の地質、地質構造の調査に当たつては、御指摘の露頭について、十分に、調査・検討を行つた。なお、御指摘の露頭は、三についてにおいて述べ11K1201の露頭であると考えられる。
「日本の活断層」に記載されている御前崎地域の断層については、十分に、調査・検討を行つた。
御指摘の露頭は、「浜岡原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(3号炉増設)」の添付書類六第3、3 ― 2図に示されているとおりであるが、その位置については、露頭番号に応じ、それぞれ次のとおりである。
(1) | 02C1503 | 小笠町高橋 |
(2) | 02S1554 | 相良町菅ヶ谷 |
(3) | 04C2213 | 浜岡町門屋 |
(4) | 04C2403 | 小笠町高橋 |
(5) | 08T2507 | 浜岡町上の原 |
(6) | 09Z0710 | 相良町地頭方 |
(7) | 09Z1713 | 相良町笠名 |
(8) | 11K1201 | 御前崎町白羽 |
(9) | 28H13 | 相良町西萩間 |
(10) | 29K15 | 相良町大江 |
(11) | 29K19 | 相良町大江 |
(12) | 36H01 | 御前崎町白羽 |
(13) | 36K03 | 御前崎町御前崎 |
三についてにおいて述べた露頭については、第三紀層の上位に堆積する第四紀層中の断層の有無、第三紀層中の断層と第四紀層中の断層との連続性の有無、第四紀層中の断層の形成原因等を総合的に検討し、いずれの露頭においても、第三紀層中の断層の活動が、その上位に堆積する第四紀層に変位を与えていないことを評価した。
浜岡原子力発電所3号炉敷地周辺の地質調査としては、昭和五十三年度から昭和五十五年度にかけて、中部電力株式会社が、コンサルタント会社(サンコーコンサルタント及びアイ・エヌ・エー新土木研究所)に委託して、文献調査及び広域地質構造調査を行つた。なお、調査人員等については、把握していない。
中部電力株式会社が、コンサルタント会社に委託して行つた調査の結果については、取りまとめて、「浜岡原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(3号炉増設)」の添付書類六に記載されている。
以上述べたように、浜岡原子力発電所3号炉の敷地地盤の安全評価について、御指摘のような事実誤認の疑いが存するとは考えられないので、安全評価の見直しをする必要はないと考える。