衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十八年八月十二日受領
答弁第一三号
(質問の 一三)

  内閣衆質九九第一三号
    昭和五十八年八月十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員野間友一君外二名提出婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員野間友一君外二名提出婦人差別撤廃条約の早期批准に関する質問に対する答弁書



一について

 婦人差別撤廃条約(仮称)については、昭和五十五年六月、同条約署名に先立ち、内閣総理大臣を長とする婦人問題企画推進本部において、「国内行動計画後半期における重点課題として、批准のため、国内法制等諸条件の整備に努めるものとする。」旨申し合わせており、政府としては、現在、同条約批准に向けて、鋭意同条約批准のための準備を進めているところであり、できる限り早期に批准したいと考えている。

二について

1 婦人差別撤廃条約(仮称)の批准のために必要な国内法制等諸条件の整備については、目下、関係省庁において検討を進めているところであり、政府としては、同条約の要請に即して整備を行う方針である。

2 政府は、同条約批准までに批准に必要な国内法制等諸条件の整備を行うことを基本的方針としている。

三について

1 婦人差別撤廃条約(仮称)第十条は、教育の分野において、女子に対し男子との同一の条件、同一の機会等を確保することにより、女子に対する差別を撤廃し、男女の平等を確保するため、すべての適当な措置をとることを趣旨とするものと解している。

2 政府としては、同条約を早期に批准するとの方針を踏まえ、現行の教育課程と同条約との関係について現在検討中である。

四について

 雇用における男女の機会の均等と待遇の平等を確保するための諸方策については、婦人差別撤廃条約(仮称)の要請を踏まえ、法的整備の問題を含め、労働大臣の諮問機関である婦人少年問題審議会において審議が進められており、母性保護規定を含む女子労働者に対する保護規定の在り方についても検討が行われているところである。政府としては、同審議会の検討結果を待つて、適切に対処してまいりたい。
 なお、同審議会においては、同条約を早期に批准するとの政府の方針を踏まえ審議が進められている。

五について

 国籍法の改正については、現在、法務大臣の諮問機関である法制審議会の国籍法部会において調査審議が行われているところであるが、その答申が得られれば、速やかに改正法案を国会に提出したい。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.