答弁本文情報
昭和五十八年十一月十五日受領答弁第一七号
内閣衆質一〇〇第一七号
昭和五十八年十一月十五日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員寺前巖君提出共同作業所に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員寺前巖君提出共同作業所に関する質問に対する答弁書
一及び三について
1 「職業リハビリテーション及び雇用(心身障害者)に関する条約」及び「職業リハビリテーション及び雇用(心身障害者)に関する勧告」は、昭和五十六年が国際障害者年であつたこと等にかんがみ、今後の職業リハビリテーション対策の推進に関する新しい基準として採択されたものである。
同条約の批准に関しては、十分な検討を行うことといたしたい。
2 障害者のための作業施設については、従来から、働く障害者の健康と安全、職員の労働条件、施設運営の安全性等の面から一定の構造、設備、専門職員の配置等が必要であるとの考えに立つて、精神薄弱者福祉法及び身体障害者福祉法に基づき定員二十人以上の通所授産施設を制度化し、整備費及び運営費(措置費)の助成を行つているところであり、認可基準に合致しない小規模の施設については、認可基準に合致する施設への切替えを指導しているところである。
なお、精神薄弱者については、精神薄弱者通所援護事業を、身体障害者については、在宅障害者デイ・サービス事業を行つており、精神障害者については、デイ・ケア施設等の整備の促進を図つているところである。
精神薄弱者、身体障害者及び精神障害者には、それぞれ障害の特性による大きな相違があり、その処遇に当たつては、指導技術や建物の設備、構造等について異なつた配慮が必要である。このため、従来からそれぞれ専門施設により対応しているところであるが、障害の種類の異なつた者の同一施設の利用については、身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者の福祉の観点から、身体障害者福祉基本問題検討委員会の報告書の趣旨も勘案し、慎重に検討する必要があると考える。