答弁本文情報
昭和五十八年十一月二十二日受領答弁第二二号
内閣衆質一〇〇第二二号
昭和五十八年十一月二十二日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員野間友一君提出経済援助に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員野間友一君提出経済援助に関する質問に対する答弁書
一について
政府は、南北問題の根底にある相互依存と人道的考慮を基本理念として、開発途上国の経済社会開発のための自助努力を支援し、もつて民生の安定、福祉の向上に貢献するため援助を実施している。かかる援助は、平和国家であり、自由世界第二位の経済力を有し、かつ、対外経済依存度の高い我が国が、国際社会において果たすべき責任であり、援助を通じ世界経済の調和ある発展及び世界の平和と安定に貢献することは、ひいては我が国の平和と安定にも資するものである。政府は、このような考え方に立ち、相手国の体制いかんにかかわらず、当該国の開発ニーズ、我が国との全般的関係等を総合的に勘案して援助を実施することとしている。
昭和五十八年版外交青書の関係記述も、以上の基本的考え方を明らかにしたものである。
御指摘の会談を含め、米国が、我が国に対し、具体的国名を挙げて援助拡大要請を行つたとの事実はない。
具体的にどの地域が世界の平和と安定の維持のために重要な地域に該当するかについては、その時々の国際情勢に応じて我が国が判断することとしている。
(1) 政府は、一についてにおいて述べた考え方に立ち、昭和五十六年三月三十日の衆議院外務委員会決議の趣旨を踏まえて援助を実施している。
(2) グレナダにおけるカリブ海諸国及び米国の行動については、米国政府等の説明による事実関係を前提とする限り、国際連合憲章に違反しているとは考えられない。
政府としては、エル・サルヴァドルについても、一についてにおいて述べた考え方に基づいて援助を実施している。
ニカラグァに対する援助について御指摘の報道のような事実はない。