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答弁本文情報

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昭和五十八年十一月二十五日受領
答弁第二六号
(質問の 二六)

  内閣衆質一〇〇第二六号
    昭和五十八年十一月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員瀬崎博義君提出障害児教育の条件整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員瀬崎博義君提出障害児教育の条件整備に関する質問に対する答弁書



一について

1 公立学校の建物改築については、具体の建物の危険度を判定し補助することとしており、その判定に際し、養護学校の建物は、小・中学校等のそれに比し有利な取扱いを認めているところである。
  また、建築単価についても養護学校については、施設の実態を勘案し小・中学校等よりも高い単価とされている。
  したがつて、養護学校の新増築又は改築に当たつての現行の国の基準を改定することは考えていない。

2及び3 養護学校の用地取得及び建物の補修については、各設置者が実施することとされており、御指摘の八幡養護学校についても滋賀県において用地の拡張及び補修を行う計画があると聞いている。

4 本件については、建築経過年数等からみて補助する考えはない。

二について

1 心身障害児の養護学校への通学を確保するために、国は都道府県に対し、スクールバス購入費について補助するとともに、特殊教育就学奨励費として、児童・生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の支給に要する経費について補助を行つている。また、寄宿舎を新設する場合には、施設整備費について国庫補助を行つている。さらに、公立の養護学校の教職員については、公立養護学校整備特別措置法に基づき、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「標準法」という。)により算定した定数を基礎として、その給与費の二分の一を国庫負担しているところである。

2 養護学校において医療管理体制を整備することには限界があるので、各養護学校においては、医療機関との密接な連携を図りながら、児童・生徒の障害の状態に応じて適切な健康管理が行われるように留意しつつ、教育を実施しているところである。

3 いわゆる訪問教育担当の教職員定数については、標準法により、重複障害学級の例に準じて算定しているところであり、この教職員定数は昭和六十六年度までの十二年計画で改善を実施しているところであるが、現在、昭和五十七年度から昭和五十九年度までのいわゆる特例適用期間中は、その改善を抑制している。
  また、訪問教育の実施に当たつては、条例に基づいて旅費が支給されるほか、各都道府県の実情に応じて教員を派遣するために必要な措置が講じられているところである。

4 養護学校の高等部の教育は、義務教育ではないので、訪問教育を行うための特段の措置を講ずることは考えていない。

三について

 女子教職員の母体の保護を図り、学校教育の正常な実施を確保するため、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律により、公立学校においては、任命権者は、当該女子教職員の産前産後の休業の期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させる教職員を臨時的に任用することとされている。

四について

 政府は、内外の諸情勢の変化に対応しつつ行財政の役割を見直し、簡素にして効率的な行政を実現することを目指して行財政改革を推進しているところである。改革方策の立案、推進に当たつては、行財政のあらゆる分野にわたり、聖域なき見直しを行うとの基本姿勢で臨んでいるところであり、困難な財政事情の下にあつて真に必要な施策に配慮しつつ、歳出の節減合理化を図つているものである。

 右答弁する。




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