答弁本文情報
昭和五十九年七月十三日受領答弁第二五号
内閣衆質一〇一第二五号
昭和五十九年七月十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
衆議院議員稲葉誠一君提出二階堂進氏の処分と国務大臣の職務権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員稲葉誠一君提出二階堂進氏の処分と国務大臣の職務権限に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
昭和五十一年十一月二日の衆議院ロッキード問題に関する調査特別委員会での資料の提供は、特に秘密会とされた同委員会において行われたものであり、その事情は現在でも変わつていないので、右資料の内容を前提とする一から三までの御質問にはお答えすることができない。
国務大臣は、内閣の構成員として、閣議に加わることをその職務とする(憲法第六十六条第一項、内閣法第四条第一項)。
また、国務大臣は、案件のいかんを問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる(内閣法第四条第三項)ほか、いつでも議案について発言するため、議院に出席することができる(憲法第六十三条)。