答弁本文情報
昭和五十九年七月三十一日受領答弁第三一号
内閣衆質一〇一第三一号
昭和五十九年七月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
衆議院議員柴田睦夫君提出件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員柴田睦夫君提出件名外の閣議決定等の国立公文書館への移管促進等に関する質問に対する答弁書
一について
閣議に付議された案件のうち、その公表が国の安全、利益に損害を与えるおそれがあるもの等については、関係省庁からの申出に基づき、公表を差し控えることもある。
なお、最近において不公表とされている案件は、昭和五十四年一件、五十五年二件、五十六年一件、五十八年一件である。
「閣議及び事務次官等会議付議事項の件名等目録」は、内閣官房において、閣議及び事務次官等会議に付議された案件のうち、不公表とされている案件、叙位・叙勲等の人事関係案件、恩赦等を除いて、日常業務を円滑に処理する上で参考となる案件を資料として整理し、編集したものである。
国立公文書館は、国の行政に関する公文書その他の記録を保存し、閲覧に供する等の事務を所掌している。公文書等の国立公文書館への移管及び国立公文書館における公開措置については、国立公文書館が各省庁と協議の上、従来からその促進を図つているところであるが、その運用上の基準として、昭和五十五年五月二十七日付け閣議了解「情報提供に関する改善措置等について」に基づき、同年十二月二十五日各省庁連絡会議において「申合せ」を行つているところである。