答弁本文情報
昭和五十九年八月十四日受領答弁第三四号
内閣衆質一〇一第三四号
昭和五十九年八月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
衆議院議員玉※(注)和郎君提出内閣総理大臣の職務権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玉※(注)和郎君提出内閣総理大臣の職務権限に関する質問に対する答弁書
一及び二について
内閣総理大臣の職務権限は、憲法及び内閣法、総理府設置法等の法律の定めるところであるが、内閣総理大臣の職務権限には、内閣の首長(憲法第六十六条第一項)としてのものと総理府の長(総理府設置法第二条第二項)としてのものがある。
内閣の首長としての内閣総理大臣は、国務大臣の任免、内閣を代表しての議案の国会提出及び行政各部の指揮監督等の権限を有する(憲法第六十八条、第七十二条等)。内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権の行使は、その主宰する閣議にかけて決定した方針に基づき行われる(内閣法第四条第二項、第六条)。
なお、いわゆる行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対し義務を課したりするような法律上の強制力を有するものではないから、個別に法律の根拠を必要とするものではなく、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律により与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるが、その実施に当たつては、いやしくも行政権の濫用にわたらないよう十分配慮すべきものである。