答弁本文情報
昭和五十九年八月七日受領答弁第三五号
内閣衆質一〇一第三五号
昭和五十九年八月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
衆議院議員玉※(注)和郎君提出不利益供述の強要に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玉※(注)和郎君提出不利益供述の強要に関する質問に対する答弁書
何人も自己に不利益な供述を強要されないことは、憲法第三十八条第一項の定めるところであり、刑事手続において、刑事訴追を受けるおそれのある者に対し、不利益な供述を強要するようなことがあつてはならないことは、申すまでもない。
右答弁する。