答弁本文情報
昭和五十九年八月七日受領答弁第三六号
内閣衆質一〇一第三六号
昭和五十九年八月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
衆議院議員小沢貞孝君提出カイロプラクティックの規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小沢貞孝君提出カイロプラクティックの規制に関する質問に対する答弁書
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為については、何人もこれを業としてはならない旨を規定しているが、同条の規定に違反し処罰の対象とされるのは、人の健康に害を及ばすおそれのある医業類似行為に限られる(昭和三十五年一月二十七日最高裁判所大法廷判決参照)。
ところで、現在、カイロプラクティックの名称の下に行われている行為には各種のものがあり、必ずしも一様ではないが、個々にみて人の健康に害を及ばすおそれがあると判断される医業類似行為については、現に取締りの対象としているところである。
右答弁する。