答弁本文情報
昭和五十九年八月二十一日受領答弁第五三号
内閣衆質一〇一第五三号
昭和五十九年八月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
衆議院議員小沢貞孝君提出カイロプラクティックの規制に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小沢貞孝君提出カイロプラクティックの規制に関する再質問に対する答弁書
現に取締りを行つた手技による医業類似行為としては、最近では、次のような例がある。
(一) 吉田式自然療能術(背骨調整)と称して、首、背、腰、足を引つ張り、押し、たたく等の行為及び関節の曲げ伸ばし等の行為を行つていた事例。
(二) あん摩マッサージ師を自称して、患者をうつ伏せにし、手指、手掌をもつて脊椎の彎曲部を圧し、また、脊椎周辺の指圧をする行為、あおむけにして腹、胸、足等の指圧をする行為及び座らせて首、両肩、腕の指圧をする等の行為を行つていた事例。
右答弁する。