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答弁本文情報

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昭和五十九年十二月十四日受領
答弁第五号

  内閣衆質一〇二第五号
    昭和五十九年十二月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 (注)永健司 殿

衆議院議員渡辺嘉藏君提出大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の運用上の諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡辺嘉藏君提出大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の運用上の諸問題に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 通商産業大臣(又は都道府県知事)は、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(昭和四十八年法律第百九号。以下「大店法」という。)第五条に基づく大規模小売店舗において小売業を営もうとする者の届出があつた場合には、当該届出に係る小売業の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるかどうかについて、通達「法第七条第一項のおそれの有無の審査基準について」(五四産局第三六四号。以下「審査基準」という。)に基づき審査を行つている。

三について

 商業活動調整協議会(以下「商調協」という。)は、大店法の目的の円滑な達成に資することを目的として、商業活動調整協議会規則(昭和五十七年通商産業省令第二号。以下「規則」という。)に基づき、商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)に設置されているものである。

四について

 大規模小売店舗の出店調整問題については、商調協における審議が適正かつ円滑に進められるよう、規則、通達「商業活動調整協議会の運用について」(五九産局第二四五号から第二四七号まで。以下「商調協運用通達」という。)等に基づき、商工会議所等を指導しているところである。
 なお、商調協委員の職責について、規則第四条は、「委員は、常にその品位と信用を保持するとともに、公正かつ誠実にその職務を遂行しなければならないものとする」と定めている。

五について

 大店法第三条に基づく建物設置者の届出後に開催される商調協は、規則第二条第二号に基づき開催されるものである。

六について

 規則第八条第二項に基づき商調協の特別委員として委嘱されている通商産業局、都道府県及び市町村の職員に、当該商調協を設置する商工会議所等を加えた四者は、商調協運用通達に基づき、商調協の調査審議が適正かつ円滑に進められるよう、特に調査審議の経験の少ない商工会議所等の商調協又は調査審議が円滑に進まず困難な状況にある商工会議所等の商調協について、審議の進め方、審議内容等を協議しており、それぞれの者の責任において協議に参加している。
 なお、協議の招集は、原則として通商産業局が行つている。

七について

 大店法第五条の届出の対象となる小売業を営もうとする者に該当するか否かについては、通達「小売商業調整特別措置法の運用について(小売市場関係)」(五二企庁第四三四号)別紙に定める要件を準用して解釈しており、いわゆる消化仕入に係る納入業者でこれらの要件を満たすものは、これに該当しないと考える。

八について

1 「静岡ショッピングビル」及び「シティサンテラス静岡」の両案件については、審査基準に基づき事前審査を行つた。
2 両案件に係る大店法第五条の届出の内容について変更勧告を行わなかつたのは、大規模小売店舗審議会の意見を聴いた上で、変更勧告の必要がないと判断したからである。

九について

 商調協運用通達においては、商調協委員が「当該商調協で調査審議する大規模小売店舗に入居する大型小売業者への専属的納入業者」である場合には、当該委員をその調査審議に参加させないものとしているが、御指摘の委員は、「専属的納入業者」とは認められなかつたものである。

十について

 御指摘の商調協委員の任期延長については、本年六月十四日に開催された静岡商工会議所常議員会において了承を得たと聞いている。

十一及び十二について

 大店法に関する行政事件訴訟に係る原告適格については、行政事件訴訟法の原則に沿つて判断してきているところである。
 御指摘の答弁は、変更勧告の後に変更命令が行われた場合における当該変更命令についてされたものであり、変更勧告に行政処分性があるとの趣旨で述べたものではない。


 右答弁する。




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