答弁本文情報
昭和六十年四月二十六日受領答弁第二一号
内閣衆質一〇二第二一号
昭和六十年四月二十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員玉城栄一君提出沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玉城栄一君提出沖縄県下における農地解放及び小作人の権利の尊重に関する質問に対する答弁書
一及び二について
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定により所有してはならない小作地に該当する農地については、同法第九条の規定に基づき国が買収する等同法に基づく所要の措置をとることとなる。
現在、沖縄県下において、国が駐留軍の用に供するため賃貸借契約を締結している土地で、製糖会社が所有しているものについては、使用又は収益を目的とする第三者の権利は存在しないと承知している。
右答弁する。