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答弁本文情報

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昭和六十年四月十二日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一〇二第二三号
    昭和六十年四月十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員滝沢幸助君提出戸籍法第五十条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝沢幸助君提出戸籍法第五十条に関する質問に対する答弁書



一について

 戸籍法第五十条及び戸籍法施行規則第六十条は、子の名に難解な文字を用いることによつて生ずる本人及び社会一般の不便を避けるため、戸籍上の名に用いる文字につき合理的な制限を設けたものであり、かつ、戸籍制度との関係以外における社会生活一般において、戸籍上の名と異なる名を使用することまでを禁止する趣旨ではないから、憲法のいかなる規定にも反するものではないと考える(昭和五十八年十月十三日最高裁判所第一小法廷決定参照)。したがつて、戸籍法第五十条の規定を改正する考えはない。

二について

 戸籍法が子の名に用いることのできる漢字の範囲を制限しているのは、一についてにおいて述べた理由によるものであり、他方、「常用漢字表」の制度は、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安として設けられたもので、強制力を有するものではないが、このような差異は、制度の趣旨及び目的を異にするためであり、戸籍法による制限を撤廃する考えはない。

三から五までについて

 現行戸籍法施行前においては、子の名に用いられた漢字には極めて難解なものがみられ、これにより本人及び第三者に与えた社会生活上の不便は少なくなかつた。このため、昭和二十二年に制定された現行戸籍法において、名に難解な文字を用いることによつて生ずる本人及び社会一般の不便を避けるため同法第五十条が設けられたものであり、以来約四十年が経過し、子の名に用いる文字の制限は、広く社会一般に受け入れられたものと考える。
 また、同条は、一についてにおいて述べたように、戸籍制度との関係以外の社会生活一般において戸籍上の名と異なる名を使用することまでを禁止するものではないので、いわゆる襲名の慣習を否定するものではない。
 したがつて、戸籍法第五十条の規定を改正する考えはない。

 右答弁する。




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