答弁本文情報
昭和六十年四月二十六日受領答弁第二七号
内閣衆質一〇二第二七号
昭和六十年四月二十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員春日一幸君提出被告人の勾留・保釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員春日一幸君提出被告人の勾留・保釈等に関する質問に対する答弁書
一について
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等の規定には、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)に抵触するおそれのあるものはない。
勾留及び保釈は、裁判所又は裁判官が刑事訴訟法等の規定に従つて行うこととされており、政府としては、その具体的運用について意見を述べることは差し控えたい。
なお、裁判所又は裁判官は、刑事訴訟法第九十条により保釈を許可する場合において、罪証隠滅のおそれがあるときは、保釈保証金額を定めるに当たつて、その事情をも考慮し得るものとされており、また、保釈後被告人が罪証を隠滅するなどしたときは、保釈を取り消すことができるほか、保釈保証金の全部又は一部を没取することができるものとされている。
検察官及び裁判官は、憲法、刑事訴訟法等の規定に従つて勾留及び保釈の制度の適正な運用に当たるべきであり、勾留の制度が被告人の自白を得るために濫用され、これが誤審や冤罪の原因となるようなことがあつてはならないことは言うまでもないと考える。