答弁本文情報
昭和六十年五月三十一日受領答弁第三一号
内閣衆質一〇二第三一号
昭和六十年五月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員玉※(注)和郎君提出内閣総理大臣及び各省大臣の職務権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員玉※(注)和郎君提出内閣総理大臣及び各省大臣の職務権限に関する質問に対する答弁書
一及び二について
いわゆる行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するような法律上の強制力を有するものではないから、個別に法律の根拠を必要とするものではなく、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律によつて与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるものである。行政機関が特定の事項につき行政指導を行うことができるかどうかについては、このような見地から判断されるべきものであると考える。
なお、内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督は、昭和五十九年八月十四日衆質一〇一第三四号において述べたとおり、閣議にかけて決定した方針に基づき、当該主任の大臣の所掌事務について行われるものである。