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答弁本文情報

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昭和六十年六月二十八日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一〇二第三五号
    昭和六十年六月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員小澤克介君提出放射性廃棄物の処理・処分等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小澤克介君提出放射性廃棄物の処理・処分等に関する質問に対する答弁書



一の1及び3(二)について

 御指摘の施設に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)の具体的適用関係については、政府として、現在、検討しているところである。

一の2について

 低レベル放射性廃棄物の最終貯蔵に係る規制の在り方については、現在原子力安全委員会で検討中であるが、当該最終貯蔵について「事業所外廃棄」として安全規制を行うとすれば、その結果を踏まえ、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)に、低レベル放射性廃棄物の陸地処分に関する所要の規定を置く必要があると考えている。

一の3(一)、(三)及び(四)について

(一)御指摘の低レベル放射性廃棄物の最終貯蔵の施設の建設、運営等については、日本原燃産業株式会社が当たる予定であると承知しているが、具体的な事業の実施形態については、今後更に関係者間で検討されるものと承知している。
(二) 公開ヒアリングについては、地元の意向も踏まえつつ、今後検討していく所存である。
(三) (一)の施設の設置に際し、原子炉等規制法以外の法令に基づき、具体的にいかなる許認可等が必要であるかは、当該施設の計画が具体化していく段階に応じ、個々の法令に即して判断されることになるものであり、現段階で個別に列挙することは困難である。

二の1及び2並びに三の1及び2について

 一般的に、使用済燃料、高レベル放射性廃棄物及びプルトニウム(以下「使用済燃料等」という。)を貯蔵、保管廃棄及び運搬する際の、当該使用済燃料等の所有権の帰属、管理責任の所在、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)上の責任主体及び安全規制法令の適用関係については、次のように整理される。
(一) 使用済燃料等の所有権の帰属は、当事者間の契約により定まる。
(二) 使用済燃料等の安全管理に関しては、再処理施設を設置した工場又は事業所において使用済燃料等を貯蔵又は保管廃棄する場合には原子炉等規制法第四十八条等の規定が当該貯蔵又は保管廃棄を行う再処理事業者に、加工施設を設置した工場又は事業所内にプルトニウムがある間は原子炉等規制法第二十一条の二等の規定が当該加工事業者に、原子炉施設を設置した工場又は事業所内にプルトニウムがある間は原子炉等規制法第三十五条等の規定が当該原子炉設置者に対し適用される。
    また、使用済燃料等の運搬については、原子炉等規制法第五十九条の二(船舶による場合は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十八条、航空機による場合は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十六条)の規定等が、当該運搬を行い又は委託した再処理事業者等及び運搬を委託された者等に対し適用される。なお、日本籍の船舶又は航空機により運搬する場合にあつては、国際法に従い、我が国の領海外又は領空外においても、船舶安全法又は航空法の規定等の適用があると解している。
(三) 原賠法上の責任については、原子炉の運転等(原賠法第二条第一項に規定する「原子炉の運転等」をいう。以下同じ。)の際、当該原子炉の運転等により原子力損害(原賠法第二条第二項に規定する「原子力損害」をいう。)を与えたときには、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者(原賠法第二条第三項に規定する「原子力事業者」をいう。以下同じ。)が原賠法第三条第一項の規定によりその損害を賠償する責めに任ずる。この場合、その損害が原子力事業者間の使用済燃料等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該使用済燃料等の発送人である原子力事業者が原賠法第三条第二項の規定によりその損害を賠償する責めに任ずる。

二の3について

(一) 返還廃棄物の仕様について、イギリス、フランス側と日本の受入れ側との間に、合意は成立していないと承知している。
(二) 我が国の電気事業者は、イギリス、フランス側から、仕様の一部につき、暫定的な案の提示を受け、現在、検討を行つていると聞いている。
    政府においても、電気事業者から仕様の提示がなされた段階において、安全性確保の観点から、当該仕様につき所要の検討を行つてまいりたい。

三の3について

 昭和五十五年から現在までの約五年間をとれば、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所等が一方又は双方当事者となり、約六百キログラムのプルトニウムの譲渡し又は譲受けが行われている。
 なお、対価並びに対価算定の方式及びその根拠については、原則として当事者間の商業ベースの判断で決定されることであると考えている。

 右答弁する。




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