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答弁本文情報

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昭和六十年十一月十九日受領
答弁第一号

  内閣衆質一〇三第一号
    昭和六十年十一月十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員松浦利尚君提出原子力平和利用三原則中の「公開の原則」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松浦利尚君提出原子力平和利用三原則中の「公開の原則」に関する質問に対する答弁書



一について

 平和の目的に限り原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を進めるという観点から、原子力利用の成果を公開することが重要であることはもちろんのこと、原子力の安全性について国民の理解を得て原子力利用を進めるという観点からも、原子力利用の成果を公開していくことは重要であると考える。

二について

 原子力利用の成果を公開するに当たつては、財産権の保護、核不拡散等の観点から、ノウハウ等の商業機密、核不拡散上機微な情報等については、慎重に対処する必要がある。しかしながら、商業機密等に名を借りていたずらに非公開とすることは避けるべきであり、政府としては、このようなことのないよう十分指導していく所存である。

三について

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に基づく原子力施設の設置許可等に係る安全審査の際に提出される申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)については、商業機密等に関する部分を除き、できるだけ公開していくことが重要であると考える。現在、右の安全審査の際に提出される申請書等で非公開としている部分は非常に少なくなつている。

四について

 昭和五十五年度以降における実用発電用原子炉の設置の許可(変更の許可を含む。)の件数及び当該許可に係る申請書等の公開の状況は、別表のとおりであり、非公開の箇所は型の異なる燃料集合体の共存性に関する資料の一部等いずれも商業機密に関するものである。
 また、申請書等については、今後とも、商業機密等に関するものを除き、できるだけ公開していく方針である。

五について

 昭和五十五年度以降における実用発電用原子炉以外の主要な原子力施設に関する許可又は承認に係る申請書等の公開の実績をみると、原子炉の設置の許可又は承認(変更の許可又は承認を含む。)については、新型転換炉ふげん発電所、高速増殖炉もんじゅ発電所に係るものなど合わせて三十一件の許可又は承認を行つているが、これらに係る申請書等はすべて公開している。また、再処理施設設置の変更承認についても、承認件数七件に係る申請書等はすべて公開している。このほか、ウラン濃縮原型プラントに係る加工事業の許可(一件)については、核不拡散上機微な一部のウラン濃縮技術を除き、公開している。
 また、申請書等については、今後とも、商業機密等に関するものを除き、できるだけ公開していく方針である。

六について

 核物質防護に係る機微な情報等については、非公開とせざるを得ない。しかしながら、核物質防護に名を借りていたずらに非公開とすることは避けるべきであり、政府としては、このようなことがないよう十分指導していく所存である。
 なお、原子力利用の成果は、一について及び二についてにおいて述べた考え方に従い公開していくことが重要であると考える。

 右答弁する。


別表

別表:申請書等の中に非公開の箇所を含むものの件数




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