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答弁本文情報

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昭和六十年十二月六日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一〇三第一〇号
    昭和六十年十二月六日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員草川昭三君提出高速自動車国道等の通行料金問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出高速自動車国道等の通行料金問題に関する質問に対する答弁書



一について

 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下「令」という。)第一条の七第一項に規定する「通常節約することのできる額」は、個別の一般有料道路ごとに、当該道路の構造、走行時間等の特性を勘案して車種別に算定することとされており、例えば、日本道路公団の管理する一般有料道路「草津道路」の場合には、小型乗用自動車については約四百八十八円(料金の額二百円)、小型二輪自動車については約三百八十五円(料金の額百五十円)等と算定されている。

二について

 一般有料道路を通行し、又は利用する小型自動車及び軽自動車に係る「通常節約することのできる額」の算定に当たり、小型自動車については二輪車と四輪車とを区分して扱うこととしている。

三について

 一般有料道路の車種別料金の設定に当たつては、令第一条の七第二項の規定により各車種ごとの「通常節約することのできる経費の額」を算定するほか、車種区分に係る料金徴収技術上の問題等を総合的に勘案の上、決定しているところである。

四について

 高速自動車国道の料金の額の基準としての公正妥当な料金とは、利用者の料金負担力から見て、また、利用者の当然負担すべき費用の見地からしても、著しく割高なものでないと同時に、不当に割安なものであつてはならないという趣旨であり、現行の車種区分については、昭和四十七年の道路審議会の答申において「車種間の負担の公平を著しく歪めることがない範囲で、なるべく統合された車種区分を採用することが適切」と提言されたことを踏まえ、三区分としているものである。

五について

 高速自動車国道の車種別料金のより適切な在り方については、引き続き検討することとしている。

六について

 昭和四十七年以前に東名高速道路等で使用されていた料金徴収機械は、現在ではすべて三車種区分に即したパンチ・カード方式の料金徴収機械に更新されており、更新後の機械に新たな車種区分を追加することは困難であると聞いている。

七について

 料金所においては、収受員が自動車のナンバー・プレート、車体の形状、車軸数等から車種を判別し、車種区分に応じた通行券を発行し、又は料金の徴収を行つているが、ナンバー・プレートの分類と車種区分が必ずしも合致していない等の理由から、車種区分の判別が難しい自動車もある。
 したがつて、車種区分を増やすことにより車種判別のための判断要素が増え、かつ、その組合せが複雑なものとなるため、収受員が的確、瞬時に車種判別を行うことがより難しくなるとともに、通行券を発行するための機械操作等も煩雑なものとなり、必然的に料金所における利用者の時間的損失を招くこととなる。

八について

 高速自動車国道の車種区分等の料金制度については、昭和六十年四月の道路審議会の中間答申の趣旨等を踏まえつつ、引き続き検討することとしている。

 右答弁する。




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