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答弁本文情報

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昭和六十一年一月十四日受領
答弁第一号

  内閣衆質一〇四第一号
    昭和六十一年一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 江(注)(注)澄

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員田中美智子君提出ねたきり老人・障害者の歯科・保健医療対策の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中美智子君提出ねたきり老人・障害者の歯科・保健医療対策の推進に関する質問に対する答弁書



一について

 歯科疾患については、六年ごとに全年齢階層の者を対象とした歯科疾患実態調査を行つているところである。なお、寝たきり老人のみを対象とした実態調査を実施することは現時点では考えていない。

二について

 寝たきり老人に対する歯科の訪問診療については、療養上必要な往診に対して往診料を設定し、従来からその引上げを行つてきているところである。
 歯科口腔疾患指導料を含め歯科保険診療の在り方については、今後とも中央社会保険医療協議会の審議を踏まえ、対処してまいりたい。

三について

 御指摘のような先駆的な取組については、各地域の実情に応じて自主的に実施されているところであり、その実施の状況等を踏まえつつ、今後の対応を考えてまいりたい。

四について

 老人ホームに入所している老人に対する歯科診療は、在宅の老人と同様、一般の歯科医療機関により行われている。
 また、現在、老人ホームに歯科医師の配置を義務付けることは考えていない。

五について

 心身障害者・児の歯科診療部門を備える口腔保健センター等の数は年々増加しているが、その整備については設置主体である都道府県、歯科医師会等の判断にゆだねられているところである。
 また、人材確保については、歯科衛生士養成所における教育の一環としての身体障害者療護施設等への歯科巡回臨床実習教育事業に対し国庫補助を行つているところであり、今後とも円滑な事業の継続を図つてまいりたい。

六について

 心身障害者・児の歯科医療については、都道府県が実施する休日等歯科診療所に対する国庫補助事業においてその確保を図つており、今後ともその推進に努めてまいりたい。なお、心身障害者・児の歯科医療をすべての国立病院において実施することは考えていない。
 社会保険診療報酬においては、著しく歯科診療が困難な心身障害者・児に対して、初診又は再診を行つた場合等につき、所定の点数に点数の加算を行つているところである。

 右答弁する。




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