答弁本文情報
昭和六十一年二月二十一日受領答弁第三号
内閣衆質一〇四第三号
昭和六十一年二月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員和田貞夫君提出捜査関係事項照会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員和田貞夫君提出捜査関係事項照会に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第二項は、「捜査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」旨規定しているが、御指摘の照会は、この規定に基づいて行われたものであり、適法かつ妥当な職務行為であると考えている。
したがつて、本件については、格別の措置を講ずる必要はないと考えている。