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答弁本文情報

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昭和六十一年三月二十日受領
答弁第九号

  内閣衆質一〇四第九号
    昭和六十一年三月二十日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員横山利秋君提出平和相互銀行に対する監査のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員横山利秋君提出平和相互銀行に対する監査のあり方に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの平和相互銀行に対する検査は、猪熊久典検査官ほか五名により、昭和四十九年十月十四日から十一月八日までの間、実施した。

二及び三について

 平和相互銀行に対する昭和四十九年の検査に際し、大口信用集中、与信構造等の問題点につき、改善を求めた。
 なお、個別の金融機関について、いわゆる決算承認制度等の対象とされていたかどうかなどについては、信用秩序維持等の観点から、答弁を差し控えたい。

四について

 金融機関に対する検査(以下「金融検査」という。)の方法は、お尋ねのような二通りに区別されるわけではない。
 なお、個別の金融機関に対する指導上の区分については、信用秩序維持等の観点から、答弁を差し控えたい。

五について

 金融検査は、諸般の事情を勘案しつつ計画的に実施しており、平和相互銀行に対する昭和五十四年の検査についても、その一環として実施したものである。
 右の金融検査の結果を明らかにすることは、信用秩序維持等の観点から、差し控えたい。なお、お尋ねの債務保証については昭和五十五年六月六日参質九一第二六号において述べたとおりである。
 また、平和相互銀行に対する検査、指導については、従来から最善の努力を払つてきたところである。

六について

 御指摘の答弁は、当時の検査結果を踏まえ、平和相互銀行には、預金者保護に欠けるほど資産内容が悪化しているというような経営上の問題はないという趣旨で述べたものであり、この点は、昭和五十五年六月六日参質九一第二六号においても明らかにしたところである。

七について

 御指摘の答弁は、当時の検査結果を踏まえ、六についてにおいて述べたような趣旨をふえんして述べたものである。

八について

 個別の金融検査の結果を明らかにすることは、信用秩序維持等の観点から、差し控えざるを得ない。金融行政については、今後とも、国会における御指摘にも配意しつつ、適切に行つていく所存である。

九について

 御指摘の元大蔵省職員が就職した電鉄会社と大蔵省との間には国家公務員法第百三条第二項に定める「密接な関係」がなく、同人の平和相互銀行への就職は、離職後二年間の就職制限期間経過後のものであり、いずれへの就職も国家公務員法に抵触するものではない。
 なお、同人は、大蔵省の退職勧奨に応じて、後進に道を譲るために退職したものである。

十について

 金融検査官に対しては、その職務の重要性を十分認識し、自らを厳しく律しつつ職務に当たるよう指導、教育するとともに、検査結果については、厳正な審査を行い、適切かつ公正な検査の実施が確保されるよう努めている。
 なお、金融検査官の再就職は、定められた規則等にのつとり適正に行われている。

十一について

 国家公務員等が再就職した職場において、それぞれの長年にわたる知識や経験が活用されることは、本人にとつても、再就職先にとつても、望ましいものと考えているが、国家公務員が再就職することによつて、当該国家公務員の在職した国の機関の所管する行政がゆがめられてはならないことは当然のことである。

十二について

 お尋ねの点については、信用秩序維持等の観点から、答弁を差し控えたい。

十三について

 平和相互銀行に対しては、これまで二年程度の間隔をおいて検査を実施してきており、その都度、検査結果に基づき、同行に対して、経営姿勢、融資体制、大口信用集中、与信構造等の問題点につき、改善を求めてきたところである。
 個別の金融機関の経営内容やこれに対する検査の結果、指導の具体的内容について答弁することは差し控えたい。
 また、昭和五十一年一月一日から昭和六十年十二月三十一日までの十年間に大蔵省を離職し、離職前五年間に金融検査官の職歴を有していた者で、人事院の承認を得て金融機関の役員として就職し、現在も在職している者は別表のとおりである。

十四について

 お尋ねについては、政治献金を受けた政治団体及び寄附者が特定されない限り調べることができないものである。

十五について

 お尋ねの合併については、両者の合意が遵守されることを期待している。

十六について

 お尋ねは、特定の金融機関と特定の企業との具体的な取引に係る事柄であるので、信用秩序維持等の観点から、答弁を差し控えたい。

 右答弁する。


(別表)

別表





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