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答弁本文情報

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昭和六十一年五月三十日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一〇四第二六号
    昭和六十一年五月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員矢山有作君提出「日米防衛協力のための指針」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員矢山有作君提出「日米防衛協力のための指針」に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の点は、政府部内における協議等の状況にかかわる事柄の問題であり、外部に明らかにすべき性質のものではないということである。

二について

 御指摘の点は、「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究その他の作業は、すぐれて軍事専門的な性格のものであり、防衛庁長官の責任の下に実施されるべきものであるという判断を踏まえたものである。

三について

 御指摘の点は、米国という相手方があり、かつ、米軍の部隊運用にかかわる事柄の問題であり、外部に明らかにすべき性質のものではないということである。

四について

 「共同作戦計画についての研究」は、防衛庁が毎年度作成している「年度の防衛、警備等に関する計画」のような防衛計画とは別個のものである。

五、八、九、十二、十四、十六、二十二及び二十三について

 現在、「共通の実施要領」、「緊急取得要領」、「共通の基準」及び「あらかじめ調整された作戦運用上の手続」として存在するものはない。また、「松前・バーンズ取極」は、先の答弁書(昭和六十一年五月十六日、内閣衆質一〇四第一三号)で明らかにしているとおり、「あらかじめ調整された作戦運用上の手続」とは性格を異にするものである。
 なお、御指摘の「プレプコン」という用語は、現在研究中の「日本に対する武力攻撃がなされるおそれのある場合」における「共通の基準」に関連した説明の際に用いられたことがあるものと承知しているが、防衛庁において確立した意味があるわけではない。

六について

 御指摘の「承認」は、昭和三十四年九月十四日に防衛庁長官が文書によつて行つたものであるが、これは、御指摘のACP及びATPをそれぞれの自衛隊において使用することが承認されたということであり、これ以降、各自衛隊において必要なものを必要な都度使用しているものである。

七について

 御指摘の点は、米国という相手方があり、かつ、通信要領及び戦術要領についての部隊運用の細部にかかわる事柄の問題であり、外部に明らかにすべき性質のものではないということである。

十について

 御指摘の点は、それぞれ、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第六条の第十一号、第四号及び第二十五号である。

十一について

 御指摘の部分は、一般的な意味で記述されているものである。

十三について

 「調整」に関連して取極が結ばれたことはない。

十五について

 航空自衛隊の「警戒態勢」は、領空侵犯に対する措置のための態勢であり、五段階に区分されている。
 また、航空自衛隊の「防空態勢」は、有事における防空のための態勢であり、五段階に区分されている。

十七から十九まで及び二十一について

 御指摘の答弁は、それぞれの例示が具体的にいかなる状況を前提としているのか明確ではないので、一概に述べることは困難である旨を述べたものである。

二十について

 御指摘の「相手国土への爆撃」及び「相手国土への偵察」が具体的にいかなる状況を前提としているのか明確ではないので、一概に述べることは困難である。

二十四について

 御指摘のような活動が具体的にどのようなものであるのか明確ではないので、一概に述べることは困難である。

二十五、二十七及び二十八について

 御指摘の関係法令ないし関係取極は日米間で行われることのある協力の具体的な内容のいかんによるものであるが、そのような協力の具体的内容等については現在研究中である。

二十六について

 御指摘の点は、防衛庁設置法第六条第四号である。

二十九について

 御指摘の点は、その公表が日米安保体制の効果的運用に支障を来すことともなり得る等という事柄の性質上、不公表とする旨合意されているものであり、特定の日時、個人に帰せられる性格のものではない。

 右答弁する。




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