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答弁本文情報

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昭和六十一年十月三日受領
答弁第一号

  内閣衆質一〇七第一号
    昭和六十一年十月三日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員小川新一郎君提出台風十号及びその後の低気圧による災害対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小川新一郎君提出台風十号及びその後の低気圧による災害対策に関する質問に対する答弁書



一について

 治山治水事業の緊急かつ計画的な実施を促進するため、第七次治山事業五箇年計画及び第七次治水事業五箇年計画の策定並びに所要の財源の確保に努めてまいりたい。

二について

 昭和六十一年八月四日から六日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(昭和六十一年政令第三百十九号)を昭和六十一年九月三十日に公布し、施行したところである。

三について

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)による災害復旧事業については、実地査定等を実施し、採択基準に照らして適正に決定するとともに、緊急度の高い被災箇所については、速やかに事業に着手し、完了するよう配慮してまいりたい。
 また、公共土木施設の被害が激甚な場合等については、再度災害を防止し、施設の安全度の向上を図るため、原形復旧にとどまらず、災害復旧事業と併せた改良工事の実施を推進してまいりたい。

@ 特に綾瀬川流域においては、今回の豪雨により激甚な災害が発生したため、激甚災害対策特別緊急事業により綾瀬川本川の築堤等と併せて綾瀬川放水路の建設についてもその促進を図る予定である。

A及びB 綾瀬排水機場及び綾瀬水門は、綾瀬川本川に係る一連の河川改修とあいまつてその効用が発揮できるものである。現在の改修状況から判断すると、中流部の区間の改修を先行することが必要であると考えており、その促進に努めているところである。

四について

 被災団体が行う災害応急対策、災害復旧事業等に要する経費については、実情を十分調査の上、被害状況及び財政状況等を勘案し、特別交付税等の配分を通じ適切に対処したい。

五について

 単独事業としての災害復旧事業の実施については、従来からその必要な地方債枠の確保を図つているところであり、今次災害についても実情に応じ、適切に対処してまいりたい。

六について

 被災家屋に代わるべき家屋の建設、被災家屋の補修等を行おうとする者に対して、住宅金融公庫は災害復興住宅資金貸付けの受付を昭和六十一年八月八日から開始している。
 この災害復興住宅資金貸付けは、住宅金融公庫の一般住宅建設資金貸付け等に比べ、貸付限度額、利率、据置期間等の面で有利となつており、被災家屋の復興に配慮しているところである。

七について

(一) 今回の被害に対しては、当面の措置として昭和六十一年八月七日付けで、政府系中小企業金融三機関に災害貸付制度の適用を指示した。これに伴い、災害で影響を受けている中小企業者が、一般の枠を超えて融資を受けられるほか、個々の企業の実情に応じて、既往借入金の償還期限の延長が可能となつている。

(二) 激甚災害の政令指定等により、特に被害の著しかつた宮城県志田郡鹿島台町、福島県伊達郡梁川町及び栃木県芳賀郡茂木町の被災中小企業者は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)による災害関係保証の特例(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条)、中小企業者に対する資金融通の特例(同法第十五条及び昭和六十一年九月二十六日付け閣議決定)等の特例措置の適用を受けることが可能となつている。

(三) 税務上、被災納税者に対する救済措置として、地域を指定して申告等の期限の延長を行つたほか、納税者の申告等に基づく租税の軽減免除等の措置についても、適切に講じている。

八について

(一) 災害弔慰金は、いわゆる社会連帯による見舞金であつて、災害補償という性格のものではなく、また、これまで社会経済情勢を勘案して、額の引上げを図つてきたところであり、現在のところ、その額は妥当な水準にあると考えている。
    災害援護資金の貸付けは、被災世帯の生活の立て直しに資するためのものであり、現行の貸付限度額は低利の福祉的な貸付けとしては妥当な水準にあると考えている。

(二) 災害に関する共済制度としては、農業関係等の制度があるが、一般的な個人災害共済制度については、かつて調査検討を行つたが、種々問題があり、制度化は困難であると考えている。

(三) いわゆる水害保険制度については、引き続き、研究することとしている。

 右答弁する。




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