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答弁本文情報

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昭和六十一年九月三十日受領
答弁第三号

  内閣衆質一〇七第三号
    昭和六十一年九月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員近江巳記夫君提出SDI研究計画参加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近江巳記夫君提出SDI研究計画参加に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 米側からは、種々の機会に戦略防衛構想(以下「SDI」という。)の基本的考え方は、軍備管理・軍縮交渉努力と並行しつつ、非核による高度な防衛システムについて研究を進め、究極的には核兵器を廃絶しようというものであるとの説明を一貫して受けており、米国がこのような基本的理念の下で研究を行つていくことは、核兵器の究極的廃絶の実現を強く希求する平和国家としての我が国の立場に合致するものであると考えている。

二について

 SDIは、米国が将来、戦略防衛システムの開発、配備の可否を決定するに当たつて必要な技術的知識を提供するための研究計画であるところ、今般の政府方針の決定は、このような研究計画への参加に関するものであつて、その後の段階についての方針を定めたものではない。

四について

 国会決議の有権的解釈は、もとより国会においてなされるべきものと理解しているが、政府としては、我が国における宇宙の開発及び利用の基本に関する国会決議については、同決議は、我が国における開発及び利用を対象としたものであつて、他国の開発及び利用に対する我が国の関与は、我が国自らが行う開発及び利用と同列に論じられるべきではないと考えている。SDI研究計画の場合は、あくまでも米国が策定し、推進している計画であつて、我が国の参加の態様は、このような計画の個々の具体的プロジェクトの特定の局面への参加にとどまるものであり、本件決議がこのような参加までも対象としているとは考えられない。
 しかも、SDI研究計画は、非核の防衛的手段によつて弾道弾を無力化し、究極的に核廃絶を目指すものであり、平和国家としての我が国の立場に合致するものであるのみならず、かかる研究計画への我が国の参加は、日米安保体制、日米信頼関係の維持・強化にも貢献するものであることを考えれば、本件決議がこのような参加までも禁じているとは到底考えられない。

五について

 SDI研究計画との関連で、我が国政府が研究費を負担することは考えていない。

 右答弁する。




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