答弁本文情報
昭和六十一年十一月四日受領答弁第九号
内閣衆質一〇七第九号
昭和六十一年十一月四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員高沢寅男君提出昭和四十三年法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改正法」の執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高沢寅男君提出昭和四十三年法律第九十六号「理容師法及び美容師法の一部改正法」の執行に関する質問に対する答弁書
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の三の規定に基づく管理理容師及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の二の規定に基づく管理美容師の制度については、理容所及び美容所を衛生的に管理するという法律の趣旨にのつとつて円滑に実施されており、その改廃を行う必要はないと考える。
なお、厚生省は各都道府県知事等に対し管理理容師又は管理美容師の不設置を理由とする行政処分を差し控えるようにとの指導は行つていない。
右答弁する。