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答弁本文情報

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昭和六十一年十二月九日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一〇七第一六号
    昭和六十一年十二月九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員滝沢幸助君提出豪雪對策に關する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝沢幸助君提出豪雪對策に關する質問に対する答弁書



一について

 豪雪害の予防に関しては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく防災基本計画において人命の保護及び交通の確保を定めており、これを基本として雪害対策を実施しているところである。
 なお、人的・物的被害を防止するための計算し難い努力と出費について、国が補償し援助することは適当でないと考える。

二の1について

 所得税の雑損控除は、災害等に伴う災害損失や災害に関連する支出が相当の額となる場合の担税力の減殺をしんしやくする趣旨から設けられているものである。したがつて、このような雑損控除の趣旨にかんがみれば、雑損控除のいわゆる足切り限度額五万円は相当低い水準にあり、医療費控除の足切り限度額との権衡をも考慮すれば、これを引き下げることは適当でないと考える。

二の2及び3について

 非業務用の資産の購入費や暖房に要した費用等は、日常生活に伴う支出であり、様々な国民の生活態様の中からこのような特定の家計支出を抜き出して税制上しんしやくするにはおのずから限界があること等から、これらを所得控除の対象とすることは適当でないと考える。

二の4について

 自動車税については、冬期間自動車を運行することができないと認められる地域に定置場を有する自動車に対して既に軽減措置を講じているところである。
 なお、その他の自動車関係税については、その税の性格等から地域格差を設けることは困難である。

二の5について

 特別豪雪地帯等における一定の高床式住宅については、昭和六十一年度から不動産取得税の課税標準の特例措置を適用する場合の住宅の床面積の判定に当たり、一定の床下部分の床面積は算入しない取扱いとしたところであるが、このような措置を拡大することは、他の地域における不動産との均衡上、困難である。
 なお、相続税については、負担の公平の観点等からみて、特定の地域に対する減免措置を講ずることは適当でないと考える。

三について

 豪雪地帯において産業等の振興を図り、人口の定住化を推進することは、国土の均衡ある発展を図る上で重要な課題であり、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)に基づく豪雪地帯対策基本計画において産業等の基礎条件の整備を図ることとしている。
 また、工場誘致については、工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)に基づく工業再配置計画その他個々具体的な施策により実施してきているところである。
 なお、豪雪地帯は、札幌市、室蘭市等を除き、ほぼ全域が工業再配置促進法に基づく誘導地域に含まれている。

四について

 我が国の高等教育機関の整備については、「昭和六十一年度以降の高等教育の計画的整備について」(大学設置審議会大学設置計画分科会報告)において、地域配置の在り方を含め、その方向が示されているところであり、今後とも十八歳人口の増減にも配慮しつつ、同報告に示された方向に沿つて、適切に対処してまいりたい。
 また、我が国の雪害対策に関する調査研究は、科学技術庁国立防災科学技術センターの雪害実験研究所(新潟県長岡市)及び新庄支所(山形県新庄市)が中心となつて、関係機関と連携を図りつつ推進している。

五について

 農作物については、地域の実情も勘案しながら需給の動向に即応した生産を推進しているところである。
 なお、米については、地域の特性に応じた農業生産構造の確立を図る方向で転作等を推進しており、転作等目標面積の配分に当たつても各地域の実情を総合的に勘案して行つているところである。

六について

 豪雪地帯及び特別豪雪地帯については、豪雪地帯対策特別措置法の趣旨に即して指定をしているところであり、現時点では新たに指定を拡大する考えはない。
 なお、市町村の除雪に係る経費等については、地方交付税による措置等の必要な施策が講じられているところである。
 また、冬期間の交通確保については、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)に基づく雪寒事業等により、安全かつ円滑な道路交通の確保を図るなど、交通施設の除雪等が適切に実施されるように努めているところである。

 右答弁する。




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