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答弁本文情報

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昭和六十二年一月十六日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一〇七第二九号
    昭和六十二年一月十六日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 金丸 信

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出公有水面埋め立ての問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出公有水面埋め立ての問題点に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第三条第一項にいう地元市町村長は、その埋立区域に係る市町村の長を指し、埋立区域以外の区域に係る市町村の長は、同項の地元市町村長には含まないと解している。なお、同項の地元市町村長からの意見の聴取と地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による市町村の境界の確定とは、法律上直接のかかわりはない。
 昭和六十年六月十四日の衆議院環境委員会における運輸省港湾局管理課長の答弁は、本件埋立区域に関し右の公有水面埋立法に基づき意見を聴くべき地元市町村長についての取扱いを説明したものであり、地方自治法に基づく市町村の境界の確定について述べたものではない。

四について

 運輸省第五港湾建設局が、出願に際し、土質調査、底質調査等を行つているところである。
 なお、工事に当たつては水質監視を行い、環境保全に十分配慮することとしている。

五及び八について

 押さえ盛土については、海事関係者等の意見を聴き、安全性、航路閉鎖による影響等を総合的に勘案して計画したものである。

六について

 予備管について押さえ盛土がないことにより、船舶の緊急投びように際して特段の支障を生じさせることはないと考えられる。

七について

 御指摘の委員会は、船舶の航行安全上最適な排砂管ルート等を検討するため設置されたものである。

九及び十について

 御指摘の水島港の事例は、我が国初のLPG海底配管であつたこと等のためその安全性に特に配慮したものであり、本件工事とは性格が異なるものである。本件工事はしゆんせつ土砂の排砂管設置工事であり、落錘実験は計画していない。

十一について

 航路横断部以外の海域部における排砂管は、全延長にわたつて海底地盤面下に沈設することとしている。なお、排砂管ルートは事前にびよう泊船舶の実態を調査し、前記委員会の検討結果を基に設定したものである。

十二について

 本件工事により関係者に被害が発生した場合には、工事施行者が対応することになる。

十三について

 一般論としては、国の営造物である排砂管について、その設置又は管理に鍛疵があり、これにより損害が発生した場合には、国がその損害について賠償の責任を負うことになる。

 右答弁する。




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