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答弁本文情報

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昭和六十二年三月六日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一〇八第一〇号
    昭和六十二年三月六日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出国際情勢に背を向けた蚕糖事業団の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出国際情勢に背を向けた蚕糖事業団の在り方に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のカビ害の発生した生糸の売渡しに際し、当該生糸を買い受けた御指摘の西陣の生糸流通業者七社から、蚕糸砂糖類価格安定事業団(以下「事業団」という。)に対し、ねん糸等の加工を行つた後でなければ他へ転売はしない等の旨の届出があつたと聞いている。

二及び三について

 当該生糸については、その適正な使用を確保する観点から、当該生糸流通業者七社に売り渡されたものであるが、その後、当該生糸について当該生糸流通業者七社のみでは事業団の売渡しの趣旨にのつとつた処分が困難となるおそれが生じたため、御指摘のような方法により転売が行われたと聞いている。なお、当該転売に際しては、当該生糸につきその適正な使用を確保する観点からねん糸を製造しこれを先染め織物業者に販売する者に対して売り渡したという事業団からの売渡しの趣旨にのつとつた適正な使用を確保するための措置が講じられていると聞いている。

四及び五について

 商品市場における価格の形成及び取引の公正の確保を図る観点から、商品取引所に対し、商品取引員が適正な受託を行うよう指導監督すること等適切な市場管理を行うよう指導しているところであり、今後とも関係商品取引所を指導してまいりたい。

六について

 商品取引員の許可の更新については、その申請が商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十四条第一項第二号及び第三号に適合していると認めるときに行つているところである。

七について

 商品取引所法第九十条は、買占め等により不当な価格が形成され又は形成されるおそれがある場合等において主務大臣は商品市場における売買取引又はその受託を制限することができるとしているが、農林水産省としては、御指摘の臨時総会後製糸会社が商品市場において行つた生糸の買入れは、右の買占めに該当しないと考えている。

八について

 我が国の絹業界が、原料である生糸の価格水準及び絹製品需要の大宗を占める和装需要の低迷等の要因により、困難な状況におかれていることは承知している。このような絹業界に対し、政府は織機の共同廃棄を推進しているほか、各種の助成事業を実施してきているところである。
 また、御指摘の要望については繭糸価格安定制度の趣旨を踏まえて検討してまいりたい。

 右答弁する。




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