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答弁本文情報

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昭和六十二年三月十七日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一〇八第一二号
    昭和六十二年三月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出蚕糖事業団の不明な運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出蚕糖事業団の不明な運営に関する質問に対する答弁書



一について

(一) 会計検査院の昭和六十年度決算検査報告で掲記された蚕糸砂糖類価格安定事業団(以下「事業団」という。)に関する指摘の要点は、次のとおりである。
    農林水産省が、行政財産である倉庫を直接、事業団に対し使用許可していなかつたため、生糸の保管料が不経済になつていた。
    なお、当該指摘については、既に改善の処置を講じている。
(二) 事業団の蚕糸関係事業について、臨時行政調査会の最終答申において具体的改善方策が指摘されているところであり、総務庁としては、この指摘に対する農林水産省の対応を見守りつつ、行政監察の必要性について検討してまいりたい。

二について

 御指摘のカビ害の発生した生糸の事業団からの売渡しは、繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号。以下「法」という。)第十二条の二第一項第二号に掲げる場合に該当するものであり、法附則第三項に規定する生糸の売渡しに関する計画の定めるところにより実施したものである。

三について

 御指摘の届出は、事業団と御指摘の生糸流通業者との協議の上行われたものと聞いている。なお、当該届出は、売渡契約の条件ではないと聞いている。

四について

 事業団からの当該生糸の売渡しに際しては、当該生糸の適正な使用を確保する観点から従前の生糸の使用の実績等にかんがみ最も適当と思われる生糸流通業者に売渡しの相手方を限定したものであると聞いている。

五について

1 事業団から当該生糸を買い受けた生糸流通業者がねん糸等の加工を行つた上で当該生糸を販売することを予定していた西陣の先染め織物業者の団体から、当該生糸の処分を西陣のみで行うことに対し反対する旨の意思表示があつたと聞いている。
2 事業団から売り渡した当該生糸について当該売渡しの趣旨にのつとつた適正な使用を確保するため、事業団が当該売渡しに当たり予定した事態と異なる事態となつたものであると聞いている。

六について

 御指摘の生糸流通業者七社は、従来から、我が国最大の先染め織物産地である西陣を中心に、生糸のねん糸等加工、販売等の業務を行つており、その取扱量も大きいものであると聞いている。
 御指摘の転売により生糸を買い受けた生糸流通業者も先染め織物産地で生糸の販売等の業務を行つている生糸流通業者であるが、当該生糸の適正な使用を確保する観点からは、事業団からの売渡しの相手方を極力限定することが適切であることから、当該売渡しの対象とはならなかつたものであると聞いている。

七について

 事業団から売渡しのあつた当該生糸については、当該売渡しの後、これを買い受けた生糸流通業者七社のみでは当該売渡しの趣旨にのつとつた処分が困難となるおそれが生じたため、抽選により転売が行われたと聞いているが、その際、転売価格が事業団からの売渡しの価格を上回つたことは、当該生糸の事業団からの買受けから転売までの間の保管料等の経費を織り込んだことによるものであると聞いている。

八について

 商品取引員の許可の更新については、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第四十四条第一項第二号及び第三号に掲げる要件に照らし、その申請に係る商品取引員の受託業務の遂行の状況等を総合的に判断して行つているところである。

九について

 日本器械製糸工業組合から、御指摘のような事実はないと聞いている。

十について

 御指摘の買支え資金の手当について、農林水産省と大蔵省が協議をした事実はない。

 右答弁する。




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