答弁本文情報
昭和六十二年三月三十一日受領答弁第二一号
内閣衆質一〇八第二一号
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員新村勝雄君提出告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員新村勝雄君提出告訴及び告発の受理、処理状況に関する質問に対する答弁書
一及び二について
最近三年間における告訴・告発事件の受理・処理状況のうち政府において把握しているものは、別表1のとおりである。
告訴・告発事件の処理に要する期間は、別表2のとおりであり、都道府県警察においては、受理した事件のうち、約五十パーセントを六か月以内に検察官に送致・送付しており、検察官においては、受理(検察官が直接受理した事件を含む。)した事件のうち五十パーセント以上を一か月以内に処理している。
警察当局としては、告訴・告発事件についても迅速に捜査を遂げるとの見地から、常に、受理後速やかに捜査を行い、検察官に事件を送致・送付するよう努めており、また、検察当局としても、事件を受理した場合は、事案に応じ、迅速に捜査を遂げ、適正な処分をしている。
適式な告訴・告発がなされた場合は、これを受理した上、迅速な処理をすべきであるのは御指摘のとおりである。
告訴・告発状の中には、犯罪事実の特定が不十分なものなど告訴・告発の要件を満たさないものがあり、その場合、検察官又は司法警察員が、告訴・告発状を提出した者にその補正あるいは再検討を求めることはあるが、適式な告訴・告発状を受理しないことはないものと承知している。
別表1 (一及び二の関係)


別表2 (三の関係)
