答弁本文情報
昭和六十二年七月三十一日受領答弁第六号
内閣衆質一〇九第六号
昭和六十二年七月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員草川昭三君提出生乳取引の適正化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出生乳取引の適正化に関する質問に対する答弁書
一について
全国生乳需給調整農業協同組合連合会(以下「全国生乳連」という。)から大手乳業メーカー三社に対して団体協約締結のための交渉を申し入れた旨の通知があつたことは承知している。
全国生乳連からの申入れに対し、大手乳業メーカー三社からは交渉に応じられない旨電話で回答がなされたこと及び大手乳業メーカー三社に対して酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第十九条の三の規定に基づき勧告してほしい旨の要請が全国生乳連からあつたことは承知している。
同条の規定に基づき農林水産大臣が乳業メーカーに対して勧告をすることができるのは、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会から申出があつた場合に限られるが、全国生乳連はそのような農業協同組合連合会には該当しない旨農林水産省の所管課から全国生乳連に対して通知している。