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答弁本文情報

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昭和六十二年九月四日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一〇九第一〇号
    昭和六十二年九月四日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員新盛辰雄君提出運転代行者による白タク行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新盛辰雄君提出運転代行者による白タク行為に関する質問に対する答弁書



一について

 鹿児島市内において、運転代行を行う者の存在は確認されているが、御指摘の事業者については、現時点においてその存在は確認されていない。
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に違反する旅客運送行為については、安全で良質な輸送サービスの提供を確保していく上で看過できない問題であると考えており、従来から警察当局と連携を図りつつ、違法行為の防止及び取締りを行つてきているところであり、今後とも同様に対処してまいりたい。

二について

 運転代行を行う者の中には、本来の運転代行の範囲を逸脱して道路運送法第四条第一項又は第百一条第一項に違反する行為を行う者が見られることから、従来からこのような違法行為の防止及び取締りを行つてきているところであり、今後ともこのように措置してまいりたい。

三について

 いわゆる白タク行為に対しては、取締りに際して実態に即した事実関係の把握を行い、道路運送法第四条第一項に違反する行為としてのほか、同法第百一条第一項に違反する自家用自動車による有償運送行為として取り締まつてきているところであり、今後とも違反事実に即して適切な措置を講じてまいりたい。

四の1について

 いわゆる白タク行為は、運賃の高低にかかわらず、道路運送法に違反する行為と認識しており、今後ともその防止及び取締りを行つてまいりたい。

四の2について

 タクシーの運賃は、人件費、燃料費等の適正な原価に適正な利潤を含めたものとなるように決定されるべきものであり、運転代行の料金との比較において決定されるべきものではないと考えている。

 右答弁する。




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