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答弁本文情報

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昭和六十二年九月四日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一〇九第一四号
    昭和六十二年九月四日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員遠藤和良君提出産業廃棄物処理施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員遠藤和良君提出産業廃棄物処理施設に関する質問に対する答弁書



一について

 産業廃棄物処理施設の設置に当たつては、都道府県知事又は保健所を設置する市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、生活環境の保全を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき定められた技術上の基準に照らしてその設置の届出を審査し、基準に適合しない場合には、設置の届出に係る計画の変更等の措置を講じているところであり、これに加えて関係地域住民等の同意を産業廃棄物処理施設の設置の法的要件とすることは適当でないと考えている。
 なお、都道府県等においては、必要に応じ、関係地域住民等の意見を聴く等、当該施設の円滑な設置、運営が図られるように努めている。

二及び三について

 法の規定に基づき、産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準が定められており、都道府県知事等は、これらの基準が遵守されるよう、産業廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、産業廃棄物処理施設等への立入検査を随時実施するとともに、これらの者に対し適切な指導を行つている。また、これらの基準が遵守されない場合には、許可の取消し、事業の停止命令等により厳しく対処している。

四について

 産業廃棄物処理施設の設置の届出においては、当該施設が産業廃棄物処理施設に該当するか否かを確認するとともに当該施設が技術上の基準に適合しているか否かの審査を行う上で必要であるため、当該施設で処理する産業廃棄物の種類を記載させているものであり、これを更に細分化する必要はないものと考えている。
 なお、当該施設における産業廃棄物の処理については、技術上の基準及び処分の基準が定められており、これらの基準が遵守されることにより生活環境の保全が図られているものと考えている。

五について

 産業廃棄物の最終処分場における事故等が原因となり、その周辺の住民等に被害が発生した場合には、当該最終処分場の設置者等が、民法(明治二十九年法律第八十九号)等の規定に従い損害賠償責任等を負うこととなる。
 なお、産業廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)の規定に基づき、埋立て終了後においても埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染の防止等必要な措置を講じなければならないこととされている。

六について

 産業廃棄物は事業活動に伴つて発生するものであるので、当該事業活動を行う事業者が自らの責任において適正に処理すべきものと考えている。
 なお、都道府県においては、主として広域的に処理することが適当であると認める産業廃棄物の処理を行うことができることとされている。

 右答弁する。




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