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答弁本文情報

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昭和六十二年九月四日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一〇九第一八号
    昭和六十二年九月四日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出危機に瀕する酪農家の乳価交渉に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出危機に瀕する酪農家の乳価交渉に関する質問に対する答弁書



一について

 全国生乳需給調整農業協同組合連合会(以下「全国生乳連」という。)は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号。以下「酪振法」という。)第十九条の三に規定する「生乳の生産者を直接又は間接の構成員とし、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会」には該当しない旨農林水産省の所管課から全国生乳連に対して通知している。

二について

 茨城県外三県の知事に対し、全国生乳連が大手乳業メーカー三社に対して団体協約締結のための交渉を申し入れた旨、全国生乳連と当該県の指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「不足払い法」という。)第九条第一項の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)との連名で通知があつたことは承知している。

三について

 生乳取引交渉における酪農家の立場は、不足払い法に基づく指定生乳生産者団体の一元集荷多元販売制度により強化されていると考えている。
 また、指定生乳生産者団体の系列の上部団体として全国酪農業協同組合連合会及び全国農業協同組合連合会があり、また、系列を超えた指導団体として社団法人中央酪農会議があり、このような組織的背景の下で指定生乳生産者団体の交渉力は補強されていると考えている。

四について

 生乳取引契約書は、都道府県知事に提出されることになつているので、その内容等について現在都道府県に照会しているところである。

五について

 生乳取引契約の文書化については、酪振法第十八条に定める内容を盛り込んだ生乳取引契約例を示して、文書化の実効が上がるよう指定生乳生産者団体及び乳業メーカーを指導してきているところである。

六について

 全国生乳連については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づき設立されたものであり、その活動は自主的に行われるべきものであると考えている。

 右答弁する。




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