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昭和六十二年九月二十二日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一〇九第一九号
    昭和六十二年九月二十二日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 金丸 信

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員木間章君提出株式会社日本抵抗器製作所の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木間章君提出株式会社日本抵抗器製作所の労使紛争に関する質問に対する答弁書



一について

 株式会社日本抵抗器製作所(以下「会社」という。)とその従業員等が組織する総評全国金属労働組合富山地方本部日本抵抗器支部(以下「組合」という。)との間で、昭和六十一年四月、昭和六十一年度の賃金引上げ、同年の夏季一時金の支給等の問題をめぐり、労使紛争が発生し、その後、同年の年末一時金の支給、昭和六十二年度の賃金引上げ等の問題についても労使が対立し、現在も、これらの問題に関し、労使紛争が継続していると聞いている。
 なお、この間、昭和六十一年八月には、団体交渉拒否の問題について、総評全国金属労働組合から、東京都地方労働委員会に対し、会社等を被申立人として、不当労働行為救済申立てが行われ、現在、同地方労働委員会に係属中であり、また、同年十二月には、昭和六十一年度の賃金引上げ等の問題について、組合から、富山県地方労働委員会(以下「富山地労委」という。)に対し、あつせん申請が行われたが、会社が富山地労委のあつせん案を拒否したため、あつせんは不調に終わつており、さらに、昭和六十二年五月には、支配介入の問題について、組合等から、富山地労委に対し、会社を被申立人として、不当労働行為救済申立てが行われ、現在、富山地労委に係属中であると聞いている。

二について

1 繊維産業を基幹とする城端町は、最近の急速な円高等の影響を受け、工業出荷額の減少、企業の規模縮小等がみられ、雇用面においても厳しい状況下に置かれていると聞いている。
2 城端町は、本件労使紛争に関し、労使双方に対し、文書により、一日も早く事態を収拾するよう要請するとともに、町長自ら会社の幹部と会見し、早期解決を要請するなどの努力をしていると聞いている。

三について

 昭和六十一年度以降、所轄労働基準監督署が行つた会社の関連下請事業場に対する監督指導結果によれば、二事業場において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に関しては同法第十五条等の、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に関しては同法第十二条等の違反が認められ、これら法違反については、それぞれ是正させている。

四について

 本件労使紛争中に行われた富山地労委のあつせん案の拒否、資材等の搬出・保管、初任給調整の実施、家族手当の改定、役員給与等の取扱い、女子組合員の家庭への訪問等の行為について、会社は、紛争の拡大を図ることを意図して行つたものではないとしているが、いずれにしても、本件労使紛争については、これまで富山県等関係機関において、紛争の早期かつ円満な解決という観点から、労使当事者からの事情聴取や会社に対する指導及び助言が行われてきたところであると聞いている。

五について

1 不況地域においては、雇用機会の創出を図つていくことが必要であるとの観点から、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)に基づき、地域の活性化等のための対策を講ずるとともに、地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)に基づき、地域雇用開発の促進、失業の予防、再就職の促進等のための対策を講じているところである。
2 本件労使紛争については、従来、富山県等関係機関において、紛争の早期かつ円満な解決という観点から、労使当事者からの事情聴取や会社に対する指導及び助言が行われてきたところであるが、政府としては、今後とも適切な指導及び助言が行われるよう、これらの機関と連絡を密にして対処してまいりたい。

 右答弁する。




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