答弁本文情報
昭和六十二年九月十八日受領答弁第二三号
内閣衆質一〇九第二三号
昭和六十二年九月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員坂上富男君提出光華寮裁判に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員坂上富男君提出光華寮裁判に関する再質問に対する答弁書
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第四条による法務大臣の意見陳述については、三権分立の下での司法と行政権との関係からして慎重であるべきであるとの見地から、裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えられたときに限つてするべきものとして運用されてきたところであるので、最高裁判所から法務大臣に意見陳述の機会を与えることについて何の態度も示されていない現段階で、光華寮訴訟が「国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟」に該当するかどうかについて見解を述べることは、適当ではない。
右答弁する。