答弁本文情報
昭和六十二年九月十六日受領答弁第二七号
内閣衆質一〇九第二七号
昭和六十二年九月十六日
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員寺前巖君提出血友病患者のエイズ感染者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員寺前巖君提出血友病患者のエイズ感染者に関する質問に対する答弁書
一について
血液製剤については、これを必要とする疾病には同剤を投与する以外に代替する治療方法がないこと、また、血液は臓器と同様人体の生きた組織であるので、同剤を投与した場合臓器移植における拒否反応と同様何らかの副作用等が起こり得る危険は避け難く、現在の医学薬学の水準では防止し得ないことから、原則として、医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第五十五号)の救済の対象から除外している。しかしながら、できるだけ救済の対象となる医薬品の範囲を広げる観点から、血液製剤の中でも人血清アルブミン等一定の処理工程を経ているものについては、一般の医薬品と同様に取り扱うこととし、救済の対象としているものである。
血液製剤によるエイズ感染者のための対策については、何らかの方法が採れないか検討を行つているところである。
血液製剤の投与によるエイズ感染等については、エイズウイルスにより汚染された血液を原料とする製剤を用いた結果であり、医薬品の副作用ではないと考えている。したがつて、医薬品副作用被害救済基金の救済の対象とはならない。
エイズ感染者の発症予防については、現在、その方法の確立のための研究を進めることが最も重要であることから、医薬品の開発その他の研究を進めているところであり、今後ともその充実を図つてまいりたい。
エイズのまん延防止を図るため、政府は「エイズ問題総合対策大綱」を定め、これに基づいて、正しい知識の普及、感染源の把握、相談指導体制の充実、二次感染の防止、国際協力、研究等を推進するとともに、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律案を国会に提出しているところである。
今後とも、患者や感染者のプライバシーにも十分配慮しながら、これらの施策の積極的な展開を図つてまいりたい。