答弁本文情報
昭和六十二年九月十八日受領答弁第三〇号
内閣衆質一〇九第三〇号
昭和六十二年九月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員坂上富男君提出刑法第二百条(尊属殺)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員坂上富男君提出刑法第二百条(尊属殺)に関する質問に対する答弁書
一、二及び三について
御指摘の最高裁判所大法廷判決の趣旨にかんがみ、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百条については、改正の必要があるものと承知している。
この問題は、親子関係の在り方に深く関連するものであり、国民各層の意識等も慎重に見極めた上で対処すべきものであるので、同条の改正の時期等については、いまだ明らかにすることができる段階に至つていないが、政府としても、可及的速やかに適切な立法措置を講ずべく、所要の作業を進めているところである。